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遺留分永田乃司法書士事務所(長崎市)

category : 相続・遺言  

民法には法定相続分の規定がありますが、
被相続人は遺言で遺贈、相続分の指定をすることで法定相続分の規定を排除することができます。
また、生前贈与により財産を減少させるさこともできます。
しかし、相続人間で著しく不公平な相続分の指定がされたり
ほとんどの財産を他人に遺贈されたりすると相続人はたまりません。
遺留分とは、一定の相続人が最低限相続することができる割合のことです。

遺留分権利者・遺留分の割合
遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属のみです。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、配偶者、子、直系尊属であっても
相続放棄者、相続欠格者、相続廃除者にも遺留分はありません。
そして、遺留分権利者は相続開始前に
家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。

・配偶者、子が相続人となる場合→相続財産の1/2
・直系尊属(父母、祖母)だけが相続人の場合→相続財産の1/3
※遺留分権利者が複数いる場合は遺留分を法定相続分で分け合います。
 相続放棄と違って、他の相続人が遺留分減殺請求しなかったとしても
 自分の遺留分が増えることはありません。

遺留分減殺請求
遺留分を侵害した遺言は無効になる訳ではなく、
遺留分は当然に遺留分権利者が取得できるものでありません。
遺留分減殺請求権が行使されることによって
遺留分を侵害する遺贈、贈与はその限度についてのみ効力を失います。
遺留分減殺請求遺留分の侵害を知ってから1年かつ相続開始から10年以内です。
遺留分権利者が遺留分減殺請求しなければ遺言のとおり相続、遺贈がなされます。

遺留分減殺請求は方式に特段の決まりはありません。
相手が応じなければ家庭裁判所に調停を申立てることになります。

なお、減殺される順序は、①遺贈②贈与の順になります。
ただし、贈与は相続開始から1年以内のものに限ります。
複数の遺贈、贈与がある場合は、遺贈は価格の割合、贈与は新しい順で
侵害された遺留分が満たされるまで減殺していきます。


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