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相続登記永田乃司法書士事務所(長崎市) 

お亡くなりになられた方の不動産の名義を相続人に変更するには、
法務局へ「相続」を原因とする所有権移転登記を申請することになります。
(「遺贈」を原因とする所有権移転登記はこちらをご覧ください)
(「相続」「遺贈」以外の原因による所有権移転登記はこちらをご覧ください)

相続登記には戸籍謄本等が必要になりますが、
お亡くなりになられた方名義の銀行等金融機関の通帳・口座の相続手続き、
受取人の指定がされていない死亡保険金や入院手術給付金の受取など
戸籍謄本・印鑑証明書等が必要になりケースは意外と多くあります。
戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書の作成等
お客様の相続手続きをサポートさせて頂きます。

相続放棄遺言書等のご相談等も行いますので
相続問題でお困りの際はご相談ください。

司法書士ではお答えできないケースでは
税理士等他の専門職を紹介することも可能です。

手続の流れ (遺産分割による一例です)

お電話で相談のご予約 (お客様から当事務所)

名寄帳の取得 (お客様)

名義を変える物件と名義人なる人の確認 (お客様・当事務所)

戸籍等の書類収集 (お客様又は当事務所)

戸籍調査・法定相続人の確定 (当事務所)

遺産分割協議書(又は証明書)の作成 (当事務所)

遺産分割協議書(又は証明書)、登記委任状への署名押印(お客様)

登記申請に必要な書類の預かり (お客様から当事務所)

登記申請書類の作成 (当事務所)

法務局へ登記申請 (当事務所)

登記完了(法務局)

登記識別情報等書類の返還(当事務所からお客様)

費用について

相続登記に必要な費用は以下の①②③の合計額になります。

①登録免許税 不動産の評価額の4/1000

②司法書士報酬 50,000円(税別)~
不動産の評価額・個数、作成する書類(遺産分割協議書等)の数・内容、
法定相続人の順位などによって異なります。
また、戸籍等の収集を当事務所で行う場合は別途手数料をいただきます。
(戸籍謄本(除籍・原戸籍を含む)の場合、
長崎市役所で取得は1通500円(税別)
他の役場での取得は1通1,000円(税別))

③実費 法務局 登記事項ダウンロード(申請前)不動産1個につき 335円
登記事項証明書(登記完了後) 不動産1個につき 480円
他に法務局より書面・図面等を取得する必要がある場合は
実費が発生します。
市町村役場(金額は長崎市役所の場合)
戸籍謄本  1通  450円
原戸籍謄本 1通  750円
除籍謄本  1通  750円
戸籍附票  1通  300円
住民票   1通  300円
住民票除票 1通  300円
印鑑証明書 1通  300円
名寄帳   1通  300円
固定資産税評価証明書 1通 300円
※必要な通数は事案によって異なります。
また、上記のすべてが必要となるものでもありません。
切手代、小為替手数料等(郵送で書類のやり取りをする場合)

所有権移転登記は必ずしなければならないものではありませんが、
現在の所有者の名義でなければ、その不動産を売却したり担保に入れたりする時に
所有権移転登記や抵当権設定登記等をすることができません。

また、相続登記を行わずにいる間に相続人が死亡した場合などは
手続が複雑になり、余計なお金と時間がかかってしまい、
相続人間でのトラブルの元となる場合もあります。

相続が発生した場合は、できるだけ早い時期に相続登記を申請することをお勧めします。

〒850-0921 長崎市松が枝町2-42
永田乃司法書士事務所
司法書士 永田康文

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