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抵当権抹消登記永田乃司法書士事務所(長崎市) 

住宅ローンなど不動産を担保にした債務を返済した場合は
抵当権や根抵当権の抹消登記を行うことになります。
返済したのに登記簿に抵当権、根抵当権が残ったままでは
その土地を売ったり、新たに担保に提供する場合に支障をきたします。
金融機関から抵当権、根抵当権の抹消書類を受取ったら
早めに抵当権抹消登記、根抵当権抹消登記を行いましょう。

手続の流れ(住宅ローン完済による抵当権抹消の一例です)
お電話で相談のご予約 (お客様から当事務所)

お客様が金融機関から受取った書類の預かり (お客様から当事務所)
登記委任状への署名押印(お客様)

登記申請書類の作成 (当事務所)

法務局へ登記申請 (当事務所)

登記完了 (法務局)

書類等の返却 (当事務所からお客様・金融機関)

費用について
抵当権抹消登記、根抵当権抹消登記に必要な費用は以下の①②③の合計額になります。

①登録免許税 不動産1個につき 1000円

②司法書士報酬 12,000円(税別)~

③実費 法務局 登記事項ダウンロード(申請前)不動産1個につき 335円
登記事項証明書(登記完了後) 不動産1個につき 480円
切手代(書類を郵送でやり取りする場合)

お客様の住所が登記簿上の住所と異なる場合は、
抵当権抹消登記、根抵当権抹消登記の前提として住所変更の登記が必要になります。

〒850-0921 長崎市松が枝町2-42
永田乃司法書士事務所
司法書士 永田康文

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