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相続放棄永田乃司法書士事務所(長崎市) 

「相続放棄」とは文字通り、相続人が相続を放棄することです。
遺産分割協議の結果、相続しないことを「相続放棄」と言う場合ありますが
ここで書く「相続放棄」は民法上の相続放棄についてです。

被相続人に借金があった場合、その借金は相続人が相続分に応じて相続します。
遺産分割協議で特定の相続人が借金全部を相続すると定めても
債権者の同意がない限り何の意味もありません。
債権者は遺産分割の結果にかかわらず
相続人全員に対して相続分に応じた請求できるのです。

被相続人にこれといった財産がなく多額の借金がる場合等で
家庭裁判所へ相続放棄をする旨を申述して
相続人ではなかったことを認めてもらう手続が相続放棄です。
相続放棄をすると最初から相続人でなかったとみなさるため
例えば、子の1人が相続放棄すると他の子の法定相続分が増えます。

また、子全員が相続放棄すると次の相続順位の直系尊属が相続人となります。
例えば、妻と子が相続人で、不動産を妻のみの所有にしたい場合は
子全員が相続放棄をすると、妻と父母または祖父母(直系尊属がいなければ兄弟姉妹)が
相続人となってしまいますので注意が必要です。

相続放棄ができる期間は、相続の開始があったことを知ったときから3か月。
3か月を超えた相続放棄には正当な理由が必要です。
「法律を知らなっかった」などの言い訳は通用しませんので
正当理由が認められるだけの証拠が必要になってきます。

相続放棄に必要な書類
・相続放棄申述書(収入印紙800円が必要)
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・申述人の戸籍謄本
・切手(家庭裁判所からの連絡用)

その他、事案によって追加書類の提出を求められる場合がありますし
集める戸籍は申述人の順位や代襲相続人であるかなどによって変わってきます。

当事務所に依頼して頂いた場合の手続の流れ

①お電話で相談のご予約

②相続人・財産の調査、必要書類の収集

③家庭裁判所へ相続放棄申述書提出

④家庭裁判所から照会書到達

⑤家庭裁判所へ回答書発送

⑥家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書到達

⑦家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書を交付請求

⑧家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書到達

相続放棄申述書の提出すると1~2週間ほどで
家庭裁判所からお客様の元へ照会書が送られてきます。
照会書に返答すると次は相続放棄申述受理通知書が届きます。
その後、必要であれば家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書の交付を請求し、
相続放棄申述受理証明書を使って相続登記(不動産の名義変更)
被相続人の債権者には通知などを行うことになります。

費用について

35,000円(税別、相続人が子供と配偶者で3ヶ月以内の相続放棄の場合)。
ただし、戸籍費用、収入印紙・切手代等は実費で負担していただきます。
同時に依頼された場合、同一順位の相続人は
2人目からは1人につき20,000円(税別)で承ります。

〒850-0921 長崎市松が枝町2-42
永田乃司法書士事務所
司法書士 永田康文

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