登記名義人表示変更登記永田乃司法書士事務所(長崎市)
登記記録に記録又は登記簿に記載された名義人の氏名・名称、住所に
変更があった場合にするが登記名義人表示変更登記を行います。
変更ではなく誤りがある場合にするのは登記名義人表示更正登記です。
所有権移転登記や抵当権設定登記などを行う場合
所有権者の登記簿上の氏名・名称、住所から変更があれば
所有権移転登記・抵当権設定登記の前提として
登記名義人表示変更登記を行わなければなりません。
ただし、抵当権抹消登記の場合は
所有権者に氏名・名称、住所に変更があった場合は
氏名変更登記、住所変更登記が必要ですが、
抵当権者に氏名・名称、住所に変更があった場合は
氏名変更登記、住所変更登記が不要となります。
(例えば抵当権者が金融機関であれば登記事項証明書などの
変更を証する書面の添付は必要になります)
また、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)の場合も
被相続人の登記簿上の住所地と最後の住所地が違っていたとしても
相続登記の前提としての住所変更登記は不要になります。
(住民票除票又は戸籍附票の添付が必要になります)
しかし、遺贈を原因とする所有権移転登記では
前提としての住所変更登記は必要ですのでご注意ください。
町名変更、地番変更や住居表示実施は前提としての住所変更登記は必要ですが
この場合の登録免許税は非課税になります。
市町村合併などによる自治体名の変更では住所変更登記が不要になります。
費用について
登記名義人表示変更登記に必要な費用は以下の①②③の合計額になります。
①登録免許税 不動産1個につき 1,000円
②司法書士報酬 10,000円(税別)~※1
戸籍等の収集を当事務所で行う場合は別途手数料をいただきます。※2
(長崎市役所の場合1回500円(税別)、他の役場の場合1封筒2,000円(税別))
③実費 法務局 登記事項ダウンロード(申請前)不動産1個につき 337円※2
登記事項証明書(登記完了後) 不動産1個につき 480円※2
登記名義人が法人の場合は法人の登記事項証明書 480円
登記名義人が法人の場合は法人の印鑑証明書
市町村役場 登記名義人が自然人の場合は戸籍・住民票等変更を証する書面
他の登記の前提として登記名義人表示変更登記を行う場合
※1 減額する場合があります。
※2 既に取得している場合は別に費用は発生しません。
〒850-0921 長崎市松が枝町2-42
永田乃司法書士事務所
司法書士 永田康文