抵当権設定登記永田乃司法書士事務所(長崎市)
category : 不動産登記
不動産を担保に提供したときに行う登記です。
抵当権者、根抵当権者が金融機関やその系列の保証会社であるときは
金融機関指定の司法書士を使うことが多いですが、
抵当権設定者(所有権者)の方で司法書士を指名することもできる場合もあります。
是非、お客様の方で信頼できる司法書士を指名していただきたいと思います。
費用について
抵当権設定登記、根抵当権設定登記に必要な費用は以下の①②③の合計額になります。
①登録免許税 債権額の4/1000
住宅ローンで一定の条件を満たす場合等で減免措置があります。
②司法書士報酬 25,000円(税別)~
債権額、不動産個数、作成する書類(登記原因証明情報等)など
によって異なります。
③実費 登記事項ダウンロード(申請前)不動産1個につき 335円
登記事項証明書(登記完了後) 不動産1個につき 480円
当事者が法人の場合は法人の登記事項証明書 480円
所有権者の印鑑証明書
他に取得する書面がある場合は実費が発生します。
お客様の住所が登記簿上の住所と異なる場合は、
所有権移転登記の前提として住所変更の登記が必要になります。
〒850-0921 長崎市松が枝町2-42
永田乃司法書士事務所
司法書士 永田康文
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