Home » 相続・遺言 » 遺言

遺言永田乃司法書士事務所(長崎市)

category : 相続・遺言  

遺言とは、死後の法律関係を定めるための最終の意思表示です。
遺言を残すことによって、遺言者の意思により遺産を処分することができます。

例えば、お子さんがいない場合。
法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になりますが
兄弟姉妹には遺留分がないため
遺言によって全財産を配偶者に相続させることができます。

他にも、籍を入れていない内縁関係の方や子の配偶者、孫など
相続人にならない人に財産を譲りたい場合など
遺言を残すことで財産を譲ることができます。

ただし、遺留分を侵害する遺言は、
遺留分減殺請求をされると
遺留分を侵害する範囲で効力を失います。

民法で規定されている遺言事項
・相続人の排除と排除取消
・相続分の指定及び指定の委託
・遺産分割の方法の指定及び指定の委託、遺産分割禁止(5年まで)
・遺贈
・子の認知
・未成年後見人、未成年後見監督人の指定
・祭祀主催者の指定
・特別受益の持戻免除
・相続人間の担保責任の定め
・遺言執行者の指定及び指定の委託等
・遺贈の減殺の方法

他の法律で規定されている遺言事項
・一般財団法人の設立(一般社団・財団法人法)
・信託の設定(信託法)
・生命保険の保険受取人の変更(保険法)

相続人の廃除、子の認知、保険金受取人の変更は
遺言でやると相続人間の争いに発展する恐れがあるので
できれば生前にやっておおいた方がいいと思いますが…
法律では財産の帰属に重点が置かれていますが
上記以外でも、残された方に最後の言葉を残すのも良いと思います。
最近は臓器提供など遺言書に書く人も多いようです。

遺言の方式
遺言に法的な効力を持たせるためには
民法で定められた遺言の方式によらなければなりません。
遺言の方式には普通方式遺言と特別方式遺言があります。
特別法式遺言とは、普通方式遺言が不可能な場合にする遺言のことです。
普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言

遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自著し押印した遺言書です。
遺言書作成に第三者が関与しないので遺言内容の秘密は保てますが、
第三者に偽造、変造される恐れがあります。
また、遺言があることを誰も知らない場合は
死後に発見されない恐れもあります。
発見後は家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言

公証人が遺言書を作成し、原本は公証役場に保管されます。
公証人、証人に遺言内容を知られてしまいますが
偽造、変造される恐れはありません。
家庭裁判所の検認も不要です。
原則として遺言者と証人が公証役場に出向いて作成しますが
動けない場合は公証人に来てもらうこともできます。
また、遺言者が字を書けない場合は自筆証書遺言は不可能ですが
公正証書遺言は可能です。
ただし、公証人と証人2名の費用が必要になります。
推定相続人、受遺者(遺言で遺贈を受ける人)等は証人になることができません。

秘密証書遺言

遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ封印し
公証役場に提出して公証人、証人2名の確認を受けます。
また、家庭裁判所の検認が必要です。
自筆証書遺言と公正証書遺言を足して2で割ったような感じですが
あまり使われていないようです。

〒850-0921 長崎市松が枝町2-42
永田乃司法書士事務所
司法書士 永田康文


comment closed

Copyright(c) 2014 永田乃司法書士事務所(長崎市) All Rights Reserved.