商号変更・目的変更登記永田乃司法書士事務所(長崎市)
category : 商業法人登記
定款で定められた商号、事業目的を変更するには
株式会社、有限会社の場合は株主総会の特別決議、
合同会社の場合は原則として総社員の同意による定款変更を行った上で
変更登記が必要になります。
商号変更で意外と忘れがちなのが印鑑です。
商号変更前の印鑑を引続き届出印(実印)として使用することもできますが、
商号変更登記と同時に改印するのであれば、早めに印鑑の注文をお願いします。
費用
・司法書士報酬 25,000円~(税別)
※作成する書類、変更する個数によって増加する場合があります。
商号変更で同時に改印届出をする場合は、別途2,000円頂きます。
・登記情報事前閲覧 335円
・登録免許税 30,000円
※商号と目的、複数の目的を同一の申請で変更する場合も30,000円です。
発行可能株式総数などを同時に申請しても30,000円です。
・その他、登記事項証明書(1通480円)実費でご負担をお願いいたします。
役員変更登記はこちらをご覧ください。
〒850-0921 長崎市松が枝町2-42
永田乃司法書士事務所
司法書士 永田康文
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