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遺贈の登記永田乃司法書士事務所(長崎市) 

遺贈とは、お亡くなりになられた方(遺言者)が
遺言によって財産を贈与することです。
遺贈によって財産を受ける人(又は法人)を「受遺者」と言います。
遺贈による不動産の名義変更には
法務局へ「遺贈」を原因とする所有権移転登記を申請することになります。
(「相続」を原因とする所有権移転登記はこちらをご覧ください)
(「遺贈」「相続」以外の原因による所有権移転登記はこちらをご覧ください)

遺言による贈与であっても、遺言書の記載が「相続させる」であれば
「相続」を原因とする所有権移転登記になりますのでご注意ください。
※「相続させる」旨の遺言は相続人に対してのみしかできませんが、
 「遺贈させる」旨の遺言は相続人以外に対しても可能です。

「遺贈」と「相続」の登記申請の違い

相続は相続人の単独申請ですが
遺贈は遺言執行者(又は相続人全員)と受遺者の共同申請という形を取ります。

登録免許税が、相続人でない人に対する遺贈は評価額の1000分の20、
相続人に対する遺贈と相続は評価額の1000分の4になります。

遺贈者の住所が登記簿上の住所から変更している場合は
遺贈の登記の前提として住所変更の登記が必要になります。(相続の場合には不要です)

他に、相続では不要ですが遺贈では必要となるものとして、
農地の遺贈について農業員会の許可
借地権・借家権の遺贈について原則として賃貸人の許可などがあります。

「遺贈」と「死因贈与」の違い

遺贈と似たものに「死因贈与」というものがあります。
遺贈は遺言者の単独行為であるのに対して
死因贈与は贈与者と受贈者と間の契約です。
死因贈与は契約ですので遺言の方式の規定が適用されません。

遺贈は遺言書があることが前提です。
公正証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認は不要ですが、
自筆証書遺言の場合は、まず、家庭裁判所で検認を受けて頂く必要があります。
自筆証書遺言を発見したら、封を開けずに司法書士へ相談するか
ご自身で家庭裁判所で検認手続を行ってください。
当事務所へ来られた場合は、検認手続もサポートさせて頂きます。

その他、相続放棄遺言書等のご相談等も行いますので
相続問題でお困りの際はご相談ください。

司法書士ではお答えできないケースでは
税理士等他の専門職を紹介することも可能です。

手続の流れ (一例です)

お電話で相談のご予約 (お客様から当事務所)

遺言書の確認(当事務所)
※自筆証書遺言の場合で、検認がまだの場合は、家庭裁判所で検認を受けて頂きます。
名寄帳の取得 (お客様)

名義を変える物件と名義人なる人の確認 (お客様・当事務所)

戸籍等の書類収集 (お客様又は当事務所)

登記申請に必要な書類の預かり (お客様から当事務所)

登記申請書類の作成 (当事務所)

法務局へ登記申請 (当事務所)

登記完了(法務局)

登記識別情報等書類の返還(当事務所からお客様)

費用について

相続登記に必要な費用は以下の①②③の合計額になります。

①登録免許税 不動産の評価額の4/1000(受遺者が相続人の場合)
       不動産の評価額の20/1000(受遺者が相続人でない場合)  

②司法書士報酬 42,000円(税別)~
        不動産の評価額・個数などによって異なります。
        また、戸籍等の収集を当事務所で行う場合は別途手数料をいただきます。
        (戸籍謄本(除籍・原戸籍を含む)の場合、
         長崎市役所で取得は1通500円(税別)
         他の役場での取得は1通1,000円(税別))

③実費 法務局 登記事項ダウンロード(申請前)不動産1個につき 335円
        登記事項証明書(登記完了後) 不動産1個につき 480円
        他に法務局より書面・図面等を取得する必要がある場合は
        実費が発生します。
    市町村役場(金額は長崎市役所の場合)
        戸籍謄本  1通  450円
        原戸籍謄本 1通  750円
        除籍謄本  1通  750円
        戸籍附票  1通  300円
        住民票   1通  300円
        住民票除票 1通  300円
        印鑑証明書 1通  300円
        名寄帳   1通  300円
        固定資産税評価証明書 1通 300円
        ※必要な通数は事案によって異なります。
         また、上記のすべてが必要となるものでもありません。
    切手代(郵送で書類のやり取りをする場合)

所有権移転登記は必ずしなければならないものではありませんが、
現在の所有者の名義でなければ、その不動産を売却したり担保に入れたりする時に
所有権移転登記や抵当権設定登記等をすることができません。

また、遺贈の登記を行わずにいる間に関係者が死亡した場合などは
手続が複雑になり、余計なお金と時間がかかってしまい、
トラブルの元となる場合もあります。

相続が発生し遺贈する旨の遺言書がある場合は、できるだけ早い時期に遺贈の登記を申請することをお勧めします。

〒850-0921 長崎市松が枝町2-42
永田乃司法書士事務所
司法書士 永田康文

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