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所有権移転登記永田乃司法書士事務所(長崎市) 

売買、贈与などにより不動産の所有権を移転させたときに行う登記です。
(「相続」による所有権移転登記はこちらをご覧ください)
(「遺贈」による所有権移転登記はこちらをご覧ください)

売買の場合は、不動産業者指定の司法書士を使うことが多いですが
売主、買主の方が司法書士を指名することもできる場合がほとんどです。
是非、お客様の方で信頼できる司法書士を指名していただきたいと思います。

費用について

所有権移転登記に必要な費用は以下の①②③の合計額になります。

①登録免許税 不動産の評価額の20/1000
       住居用家屋で一定の条件を満たす場合等で減免措置があります。

②司法書士報酬 30,000円(税別)~
        不動産の評価額・個数、作成する書類(登記原因証明情報等)など
        によって異なります。

③実費 登記事項ダウンロード(申請前)不動産1個につき 335円
    登記事項証明書(登記完了後) 不動産1個につき 480円
    旧所有権者の印鑑証明書
    当事者が法人の場合は法人の登記事項証明書 480円
    他に取得する書面がある場合は実費が発生します。

お客様の住所が登記簿上の住所と異なる場合は、
所有権移転登記の前提として住所変更の登記が必要になります。

〒850-0921 長崎市松が枝町2-42
永田乃司法書士事務所
司法書士 永田康文

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