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遺言書の検認永田乃司法書士事務所(長崎市)

category : 相続・遺言  

検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認して
遺言書の偽造、変造を防止するための手続です。
公証人が作成した公正証書遺言は
偽造、変造される恐れがないため検認は必要ありません。

検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんが
検認を受けずに遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられますので
この手続きを忘れるわけにはいけません。

また、自筆証書遺言秘密証書遺言の保管者、発見した相続人は、
遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、
遺言書の検認を請求しなければなりません。
故意に遺言書を隠匿した場合は
相続欠格者として相続権を失うこともあります。
サスペンスドラマや推理小説などでは
発見した人が勝手に遺言書を開封したり
保管者が相続人を集めて遺言書を公開したりするシーンがありがちですが
封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上で
開封しなければならないことになっています。
これに違反すると5万円以下の過料に処せられます。

さて、検認申立に必要な書類です。
申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。
・検認申立書(収入印紙800円が必要)
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本
・切手(家庭裁判所から相続人への連絡用です)

一番大変なのは法定相続人調査と戸籍の収集だと思います。
集める戸籍は法定相続人の順位によって変わってきます。
戸籍は原本と一緒にコピーも提出すると原本は帰ってきますので
ここで集めた戸籍は相続登記、銀行手続等にも使えます。
この辺の細かいことは、ご自分でされるのであれば
家庭裁判所でお聞きになるとよいかと思います。
もちろん、当事務所でも検認手続の依頼をお受けいたします。

申立後、家庭裁判所から各相続人に検認期日の通知があり
相続人立会いのもとに検認がなされます。
検認に立会わなかった相続人には家庭裁判所から検認済みの通知がなされます。
そして、検認が終わった後、検認済の遺言書、戸籍謄本等を使って
相続登記、銀行手続等が行えるようになります。

〒850-0921 長崎市松が枝町2-42
永田乃司法書士事務所
司法書士 永田康文


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